マイナ保険証のメリットについて

健康保険証と紐づけされたマイナンバーカードを「マイナ保険証」と言います。
2024年12月からは新しい保険証の発行がなくなり、この「マイナ保険証」に切り替わります。

暫くは現行の保険証が使用できますが(1年の猶予)医療機関を受診の際はできるだけ「マイナ保険証」をお持ちいただきたくお願い申し上げます現行の保険証とマイナ保険証を両方お持ちいただけるとなお安心です。

「マイナ保険証」で受診するメリット

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を医師・歯科医師・薬剤師間で共有でき薬の重複投与や薬剤禁忌(薬剤アレルギー)投与などが回避できる(患者さんの任意で、情報を共有しないことも選択可能です)

 受付での高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
(高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が上限額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度ですが、従来は高額な費用を一時的に支払わなければならない場合がありました

確定申告時に医療費控除が簡単にできる
(医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となります)

「マイナ保険証」を毎回提示いただくことによって期限切れ等の資格情報の確認がすぐにできる
退職、転職、移転などによる保険証の有効期限切れ(資格喪失)、保険者番号変更などでの受診が減少し、患者さんの負担も減ります期限切れの保険証では窓口負担は10割負担になります
また医療機関側も資格喪失でのレセプト返戻が少なくなり事務負担の軽減につながります

「マイナ保険証」のメリットは下記をクリックしてご確認下さい

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html

 

*マイナンバーカードは10年、未成年者は5年が有効期限です
マイナ保険証に関してのよくある質問は下記をクリックしてご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/001230252.pdf

*カードに格納されている電子証明書」は5年が有効期限です
利用者用「電子証明書」の有効期限が切れてしまうとマイナ保険証として使用できなくなりますのでご注意ください
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されますのでご自身で更新手続きをお願いいたします

電子証明書の更新手続きは下記をクリックしてご確認下さい
https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/card/renewal_certificate.pdf

マイナンバー(個人番号)制度、マイナ保険証制度、につきましてはまだ移行期間で医療機関側窓口でも戸惑うこともあると思いますが、ぜひご理解の上「マイナ保険証」をご持参ください。
暫くの間は現行の「保険証」も合わせてご持参いただけると助かります
何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます